ロボマインド・プロジェクト、第156弾!
こんばんは、ロボマインドの田方です。
「心の特許」の続きです。
人間と同じように考える心で特許を取ったわけですけど、よく考えたら、それで特許って取れるの?って思いますよね。
だって、特許って、新しいアイデアでないと取れませんよね。
でも、人が頭で考えるのって、誰でもやってることです。
全然、新しくないじゃないですか。
これ、2~30年ほど前も同じような問題が起りました。
その頃、コンピュータプログラムで特許が取れるようになったんです。
そしたら、何が起こったかって言うと、今まで人がしてたことを、プログラムにしただけの特許が大量に出願されたんです。
例えば、スーパーで買い物するとき、商品を買い物かごにいれますよね。
ネットショップでも、自分が買った商品を、サイトの買い物かごにいれますよね。
このショッピングサイトの買い物かごなんかも特許出願されたんです。
いわゆる、ビジネスモデル特許です。
はたして、これが特許になるかって言うと、なるものもあるし、ならないものもあります。
今まで人がやってたことをコンピュータにやらせたってだけじゃ特許にならないんです。
何が必要かって言うと、プログラムで実現するための一工夫がいるんです。
今回の特許も、「人が考えるようにコンピュータに考えさせました」って書いただけじゃ特許にならないんですよ。
コンピュータにやらせるための一工夫が必要なんです。
その一つが、3次元の仮想世界に人オブジェクトを配置するってことです。
つまり、3Dシミュレーションを使うってのが、コンピュータで実現するための一工夫ってことです。
そして、もう一つが、ああだこうだって考える思考の部分です。
これをどうやってコンピュータで実現したかってのが、今回のテーマです。
さて、人間は、この現実世界で生きてますよね。
それとともに、頭の中でいろいろ思い浮かべたりして考えます。
今、目の前の現実世界というのは、自分で勝手に変えることはできません。
これが現実です。
一方、ああなったらいいなって想像は、自由に変更できます。
つまり、現実の世界と、自由に想像する二つ世界を認識する必要があるんです。
これを、特許請求の範囲では、第一のプラットフォームと第二のプラットフォームと言ってます。
要は、二つの世界を管理してるってことで、言い方はなんでもいいんですけどね。
この二つの世界を認識するのが意識なんですけど、特許請求の範囲に「意識」なんて書いたら、「意識」とはどういうものかよくわからないって絶対言われるので、意識って言葉は出してないです。
第一、第二のプラットフォームが、要するに3D空間で、そこに人や物のオブジェクトが置かれるわけです。
たとえば、「オオカミがやってきました」って文を読んだら、それは現実世界として、第一のプラットフォームにオオカミを配置するわけです。
「オオカミに食べられないようにどこかに隠れないと」と思って、大岩の後ろに隠れるとことか、家の中に隠れるとこを想像するときに使うのが第二のプラットフォームです。
想像するってのは、シミュレーションするのと同じです。
シミュレーションの結果、「家の中に隠れよう」って行動を決定します。
ここまでが、今回の特許の「特許請求の範囲」に書いてあることです。
「特許請求の範囲」の内容自体は、それほど難しいことじゃないと思います。
重要なのは、これがどこまで含むのかって視点です。
たとえば、さっき、「オオカミがやってきた」って文の例を挙げましたけど、入力は文章だけに限らないです。
特許請求の範囲には、「外部から入力された情報」と書いてあるので、文でなくて、カメラで撮影した映像でもいいわけです。
映像からオオカミと認識して仮想世界にオオカミオブジェクトを配置するわけです。
つまり、入力は、文字でも映像でも音声でも何でもいいわけです。
ちょっとややこしいのが、人オブジェクトです。
オオカミや子ブタちゃんは、動物なので、人オブジェクトに含まれるのかってことです。
こんなふうに、特許請求の範囲だけじゃ判断できない場合、特許明細書で判断します。
特許明細書には、人オブジェクトの説明として、「人間のような心をもった主体」として定義しています。
つまり、物語や映画に出てくる動物とか妖怪とか、人と同じようにしゃべったり、感情がある者は人オブジェクトになるって判断するわけです。
だから、オオカミや子ブタちゃんも人オブジェクトに含まれるわけです。
さて、こっからが、ちょっと特許のリアルな話になってきます。
注意して聞いてくださいよ。
今回の特許は、現実の世界と、想像してシミュレーションできる世界を持っているわけです。
そして、シミュレーションしてどう行動するか決定するってのが、最大の特徴なわけです。
えっ、そらじゃぁ、もしかして、
人間と対戦する将棋ロボットも含まれるの?
そんな疑問が出てきますよね。
だって、将棋ロボットって、カメラで盤面を撮影して、コンピュータ内で将棋の盤面を再現しますよね。
これ、まさに現実世界の第一のプラットフォームですよね。
ほんで、将棋の駒をいろいろ動かして、シミュレーションしながら次の一手を考えますよね。
これって、第二のプラットフォームになりますよね。
まさに、今回の特許そのものじゃないですか。
じつはね、そうはならないんですよ。
特許請求の範囲には、こう書いてあります。
「人の動作および思考を再現可能な人オブジェクト」
つまり、第一、第二のプラットフォームで動き回るのは、人オブジェクトなんです。
だから、将棋は、今回の特許に含まれないんです。
それじゃ、自動運転の車はどうでしょう?
自動運転車って、カメラで現実世界を撮影して、3D空間に再現して、信号は青だとか、子供がいるぞとかって認識しますよね。
あの子供が、急に飛び出して来たらどうしよってシミュレーションとかってしそうじゃないですか。
子どもは、明らかに人オブジェクトですよね。
この場合、今回の特許に含まれそうです。
でも、そうはならないんです。
人オブジェクトの定義は、「人の動作および思考が再現可能」ってなってます。
思考ってのは、思ったり、考えたりすることです。
オオカミが怖いって思ったり、大岩より家の中の方が安全だぞって「比較する」するってのが考えです。
子どもが飛び出すってのは、単なる動作なので、思考とは言えないんです。
だから、自動運転車は含まれないんです。
じゃあ、逆に、この特許が想定してるものは、どんなものでしょう?
それは、人と会話するロボットとか、対話システムです。
一言で言えば、ドラえもんみたいなロボットです。
今回の特許の一番の特徴は、人の動作や思考を仮想世界で再現することです。
これって、どういうことか分かりますか?
これって、じつは、言葉の意味を理解してるってことなんです。
たとえば、「歩く」って言葉は、足を交互に動かして、移動することですよね。
足を交互に動かすことだけとか、移動するだけとかじゃ「歩く」にならないですよね。
この動作全体が「歩く」ですよね。
さらに言えば、歩くには、重力も必要ですよね。
そんなの全体を表現できるのが、3Dの物理シミュレーションです。
3Dの中で、人オブジェクトを歩かせるわけです。
そして、それを指して「歩く」って言葉を当てはめるわけです。
これが、「歩く」の正しい意味です。
言葉の意味を正しく理解できるのが、この特許の特徴なんです。
だから、自然な会話ができるわけです。
でも、会話だけじゃないですよ。
言葉の意味を理解できるので、文章を正しく読むこともできます。
文脈から判断して、検索するシステムとかも作れます。
それから、たとえば裁判なんかにも使えます。
人を殺したって事件には、動機とか、やむにやまれる事情があったとかを理解できないといけませんよね。
犯人の心の葛藤です。
心の葛藤って、まさに、頭の中でシミュレーションしてるわけです。
今回の特許技術を使えば、まさに、それができるんです。
弁護士の仕事が、本当にAIで出来るようになるわけです。
ただ、今回の特許の限界も説明しとかないといけません。
今回の特許で、審査官から指摘されて、泣く泣く制限した箇所があるんです。
それは、3次元仮想世界って言葉です。
これは、元々、単に「世界」ってだけ書いてただけなんです。
3次元世界に限りたくなかったからです。
人間が考えることって、3次元世界のこと以外もいっぱいありますよね。
たとえば、こっちのスマホより、あっちのスマホの方が値段が高いとか。
この時考えてるのは、物の値段です。
値段とか価値って、3次元世界にありません。
言ってみれば、「価値世界」です。
だから、3次元世界に限定したくなかったんです。
でも、審査官から、「世界」ってだけじゃ曖昧過ぎて、何を含んで、何を含まないのかよく分からないって言われたんですよ。
これ、審査官の言うこともよくわかるんです。
だって、特許請求の範囲の目的は、権利範囲を明確にすることですから。
それが明確でない書き方をしてたら、許可されないんです。
そこで、誰が見ても明確になるように「3次元仮想世界」って言葉にしたんですよ。
つまり、物の価値判断をする世界は、含まれないんです。
こう言うと、一見、ものすごく狭い特許に思えるかもしれませんけど、そうでもないんですよ。
どういうことかと言うと、「3次元仮想世界」は必ず含まないといけないんです。
この特許は、人と会話したり、人が出てくる文章を読むときに適用するものです。
人の普通の会話で、3次元空間を意識しない場合って、まず、ないですよね。
鉛筆を落としたとか、駅まで歩いたとか、全て、3次元世界の中の出来事ですよね。
3次元世界のことを少しでも含んで理解するとすれば、全て、この特許に含まれるんですよ。
逆に、この特許に含まれない文章ってどんなのかというと、抽象概念だけで書かれた文章とかになります。
抽象的な概念を議論する哲学書とか、数式だらけの数学の本とかの意味を理解するときには、この特許の対象になりません。
逆に言えば、そこまでは含まなくてもいいって判断したわけです。
さて、それではまとめます。
今でも、ペッパー君みたいに会話できるロボットや、AIスピーカーなんかはあります。
でも、それらはシナリオに沿った会話しかできないので、会話が続かないです。
今回の取得した特許は、ああしたらどうだろう、こうしたらどうだろうって、考えて会話ができます。
ドラえもんのように普通に会話できるロボットを作ろうと思ったら、ああだ、こうだって考える機能は絶対必要だと思います。
そんなロボットを作ろうと思ったとき、今回の特許が必要になるんです。
普通に会話ができるロボットが出来たら、おそらく、世の中が変わると思います。
会話だけじゃなくて、文章を読んで、意味を理解できるAIもできます。
そんなのができたら、事務仕事の多くがAIでできるようになります。
その中心となるのが今回の特許です。
おそらく、次の時代に不可欠な基本特許になると思っています。
もしかしたら、この技術を中心に、日本が世界をリードするようになるかもしれません。
次のAI時代は、日本が中心になれるかもしれないんです。
ただ、今回の特許、取得したのは日本だけです。
アメリカや中国では特許を取っていません。
つまり、アメリカや中国では、この特許を自由に使えるんです。
せっかくの技術が、真似されるだけとなってしまいます。
それを阻止するには、アメリカや中国でも特許を取得しないといけません。
ただ、外国で特許を取るのには、かなりの費用が掛かります。
ロボマインド・プロジェクトは、数人で行っているプロジェクトです。
ロボマインド別の事業の利益を使って、ギリギリで運営してるプロジェクトです。
正直、外国で特許を取るほどの余裕がないんです。
しかも、タイムリミットもあります。
後、半年以内に出願しないといけません。
そこで、もし、ロボマインド・プロジェクトを応援したいと言う人がいれば、ぜひ、連絡してください。
僕は、この技術で、日本を立て直せるって、本気で思っています。
この技術に興味がありそうな方がいれば、ぜひ、この動画を教えてあげてください。
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